薬局の管理及び運営に関する事項
許可の区分

薬局

開設者等の氏名又は名称その他の開設等の許可証の記載事項

氏名:株式会社MORI PHARMACY

名称:モリ薬局大塚店

所在地:東京都豊島区北大塚3‐25‐16伊納ビル202

許可番号:3豊池衛医許第2486号

有効期間:令和4年5月2日から令和10年5月1日

店舗の管理者の氏名

管理薬剤師:岡本翔佑

店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の氏名、担当業務

資格者の名称 資格者の氏名 担当業務 勤務時間
管理薬剤師 岡本翔佑 医薬品販売・情報提供・相談 月〜金  10:00〜19:00

勤務する者の名札等による区別に関する説明

・薬剤師は「薬剤師」を記した名札と長丈の白衣を着用

・一般従事者は上記以外のユニフォーム

取り扱う一般用医薬品の区分

第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品

実店舗の営業時間、専門家による相談応需時間

実店舗の営業時間:

10:00~19:00

専門家による相談応需時間:

10:00~19:00

注文のみの受付時間:

24時間

薬剤師の通常相談時及び緊急時の連絡先

お薬の服用について:

メールアドレス:info@mori-pharma.com

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品とは
新医薬品等で、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品

第1類医薬品とは
特にリスクの高い医薬品

第2類医薬品とは
まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含むもの。安全上、注意が必要な医薬品です。

第3類医薬品とは
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。第1類医薬品及び第2類医薬品以外です。

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、商品によって、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲んで表示している商品もあります。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説
要指導医薬品に関しては法の定めにより、薬剤師による情報提供と対面での販売が義務付けられており、使用者本人にのみ販売することができます。第1類医薬品に関しては法の定めにより薬剤師による情報提供が義務付けられています。第2類医薬品及び第3類医薬品に関しては法の定めにより、ご要望があった場合に薬剤師または登録販売者による情報提供を行わせていただきます。

一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
当サイトにおいては商品名の近くに医薬品の分類を表示します。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については[指定第2類医薬品]と表示します。
第1類医薬品は[第1類医薬品]と表示します。
指定第2類医薬品は[指定第2類医薬品]と表示します。
第2類医薬品は[第2類医薬品]と表示します。
第3類医薬品は[第3類医薬品]と表示します。
また、商品名などでローマ数字が使われている箇所は、当サイトの商品名表示ではアラビア数字で表示します。商品名が重複する場合には、当サイトでは製造販売会社名(もしくはブランド名等)を先頭に記載しております。商品名に製造販売会社名が含まれている場合でも統一して商品名の先頭に製造販売会社名(もしくはブランド名等)を記載しております。また、その場合には製造販売会社名(もしくはブランド名等)と商品名の間に半角のスペースを空けてあります。

例)ツムラ漢方 葛根湯エキス顆粒

指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。 特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。

要指導医薬品に関する陳列に関する解説
購入者が直接手に取ることができない陳列設備に陳列しています。当サイトでは要指導医薬品は取り扱っておりません。

第1類医薬品に関する陳列に関する解説
第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。

指定第2類医薬品に関する陳列に関する解説
指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しております。

第2類医薬品、第3類医薬品の陳列に関する解説
第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが他のカテゴリーの商品と混在しないように陳列しております。

一般用医薬品の使用期限に関する解説
医薬品について、当店では原則として6か月以上の使用期限の商品を発送いたします。(一部商品については個別に使用期限を記載しております)

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
健康被害救済制度
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
救済制度相談窓口
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp

販売記録作成に当たっての個人情報利用目的
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。

特定販売届出書について
届出年月日
令和4年6月7日

届出先
池袋保健所

店舗写真

〇薬局の外観の写真

  

〇一般用医薬品の陳列状況を示す写真